子供矯正で歯科ローン(デンタルローン)と医療費控除を活用するポイント

小児矯正をご検討中の保護者に向けて、歯科ローン(デンタルローン)と医療費控除を活用するポイントについて解説していきます

みなさん、こんにちは!

東京都大田区田園調布にある小児歯科・矯正歯科専門の歯科医院「ABC Dental」の院長です。

子供の歯列矯正は健康保険の対象外となり、全額自己負担のため高額になりますが、歯科ローン(デンタルローン)と医療費控除とをうまく活用すれば家計の負担を抑えることができます。

今回は、小児矯正をご検討中の保護者に向けて、歯科ローン(デンタルローン)と医療費控除を活用するポイントについて解説していきます。ぜひ、参考にしてみてください。

▽先読み!この記事で分かること

  • 子供の矯正治療も医療費控除の対象
  • ローン会社が立て替えた治療費の全額が対象
  • ローンの手数料・利息は医療費控除の対象外
  • 契約書や明細書を保管しておきましょう

ご質問:歯科ローンの手数料・利息は医療費控除の対象になる?

ご質問をいただきました。

ご質問者様:7歳の娘さんのお母様

小児矯正の歯科ローン(デンタルローン)について質問です。

娘の小児矯正治療を受けるために歯科ローンを利用する予定です。

歯科ローンを利用しても、医療費控除の対象になると聞きました。歯科ローンの手数料・利息も医療費控除に含まれますか?毎月の支払額によって医療費控除の計算は変わりますか?

回答:ローンの手数料・利息は医療費控除の対象外

質問に回答します。

歯科ローンとは、矯正治療など治療費が高額になる場合に、患者さんが支払う治療費を信販会社が建て替える形で支払い、患者さんは分割して信販会社に返済していく仕組みです。

小児矯正治療で歯科ローンを組んだ場合、医療費控除の対象となるのはローン会社が立て替えた治療費の全額です。

ただし、ローンの手数料、利息は医療費控除の対象にはならず、医療費控除の計算には影響しません

例)子供の矯正治療費15万円を歯科ローンで支払った場合

  月々5,000円の支払い

その年の医療費控除の対象:15万円(信販会社が立て替えた全額)

医療費控除とは?

そもそも「医療費控除」とは、家計を共にする家族が支払った医療費をその年の合計所得額から差し引かれて、納めた税金の一部が還付されて所得税を軽減することができる制度です。

納税者と生計を一にしている家族(配偶者や子供など)にかかった医療費も納税者と合算して医療費控除に含めることができます。

医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が所定の額より多く支払っている場合、確定申告することで納めた所得税の一部が戻ってきます。

子供の矯正治療も医療費控除の対象

子供の矯正治療は「今後の成長を健全にする」「機能性向上のため」という目的で行われますので、発育段階にある子供の小児矯正はほとんどの場合、医療費控除の対象です。

小児矯正を始めた段階では特に口腔内機能に問題がなくても、そのままにしていると上手く食べ物を噛めない、発音できないといった成長・発育に影響を及ぼす可能性があります。

子供の矯正治療は顎の発育に影響を与える不正咬合の症状、噛み合わせの改善を目的とした歯列矯正になるため、多くの症例で医療費控除の対象となります。

子供の矯正「二期治療」は医療費控除の対象になる?

子供の矯正「二期治療」は永久歯が生え揃ってから行われる矯正治療です。

「一期治療」は乳歯と永久歯が混在する時期に行われ、見た目の問題よりも、かみ合わせや骨格の問題など、機能性を改善するために矯正することが多く、医療費控除の対象となります。

一方で「二期治療」は大人の矯正と判断されることがあり、審美性を目的とする治療の場合は医療費控除の対象にならない可能性があります

「一期治療」から「二期治療」に移行した場合は医療費控除の対象となることが多いですが、気になる方は歯列矯正を始める前に歯科医師に相談しましょう。

小児矯正が医療費控除の対象になる3つの条件

小児矯正が医療費控除の対象になるには以下の3つの条件を満たしている必要があります。

①所得税を納税している

②年間の医療費が10万円を超えている

③本人もしくは家族が支払った医療費である

医療費控除は納税者だけの分ではなく、生計が一緒の家族・親族の年間の医療費が合計10万円を超えると適用されます。10万円を超えた分の金額が医療費控除の対象です。

※その年の所得が200万円以下の方は、総所得の5%が対象の金額です。

歯科ローン(デンタルローン)も医療費控除の対象

小児矯正にかかった費用を歯科ローン(デンタルローン)を利用した場合やクレジットカードを利用して分割払いにした場合も、医療費控除の対象となりますので、医療費控除に含めることが可能です。

デンタルローン、歯科医院の分割払い、クレジットカードの分割払いをされた場合、治療費分はすでに立て替えられて支払われており、月々の支払いは信販会社への返済となります。

※ローンの金利や手数料、カード分割の手数料は医療費控除に含まれません。

明細書は保管しておきましょう

医療費控除を受けるときは、確定申告をする際に医療費控除の明細書を添付する必要がありますので、ローンやクレジット利用時は契約書や明細書を保管しておきましょう。

デンタルローンを利用すると歯科医院で領収書が発行されないことがありますが、デンタルローンの契約書、お客さま控、お支払計算書を使って、税務署に提出することができます。

デンタルローン契約が成立した年の医療費控除が対象になりますので、明細書、利用した日、契約書を5年間は保管しておきましょう

医療費控除の対象となるもの

基本的に治療に必要となる費用は全て医療費として含めることができます。

▽小児矯正で医療費控除の対象となるものは以下の通りです。

  • 治療代
  • 診察代
  • 検査代
  • 矯正装置料
  • 矯正器具の調整料・処置料
  • 治療に必要な医薬品の費用
  • 通院のための交通費(交通公共機関)

親子で利用した公共交通機関による交通費(バスや地下鉄など)は領収書が出ないので、ご自身で記録しておきましょう。

自家用車による移動のガソリン代や駐車場代などは対象外ですが、公共交通機関での通院が困難な場合の、タクシー代金は認められることがあります。

医療費控除の対象とならないもの

以下の費用は医療費控除として換算できませんので注意しましょう。

  • 通院の際に使用した自家用車のガソリン代
  • 駐車場代
  • 予防や健康増進のための医薬品代
  • 歯科ローンの金利・手数料
  • クレジット払いで発生した手数料
  • 診断書発行

通院するためにバスや地下鉄など、公共交通機関を利用すれば医療費控除に含むことができますが、自家用車を使った場合はガソリン代や駐車場代は医療費控除に含むことができないので注意が必要です。

治療に必ずしも必要ではない医薬品代も同様に認められないことがあります。その他、治療費の支払いのためにかかったローンの金利、診断書の発行料金も含められません。

小児矯正ご相談は「ABC Dental」へお気軽にどうぞ

子供の矯正にかかる費用は全額自己負担になるため、費用面が心配な保護者の方もいらっしゃるかと思いますが、医療費控除の制度を活用すると家計の負担を減らすことができます。

矯正治療をして歯並びを整えて、噛み合わせが良くなると、見た目が良くなることはもちろんですが、口腔内機能が向上して、将来の虫歯・歯周病予防の効果も期待できます。

当院では3歳から始めることができるマウスピース矯正、根本から歯並びを改善する矯正システムを導入しており、小さいうちからできる予防矯正方法に力を入れております。

お子様の歯並びが気になる方は、ぜひお子様と一緒に大田区田園調布にある小児歯科・矯正歯科専門「ABC Dental」の無料カウンセリングをご利用くださいませ。

まとめ

医療費控除で申告できる医療費は、デンタルローンやクレジットで支払った治療費も含まれますので、小児矯正をご検討中の方は上手く活用されるとよいでしょう。

当院では小さなお子様がマウスピース矯正を楽しんで取り組んでいただけるように、明るい院内におもちゃや動画など、至るところに工夫しています。

お子様の歯並びが気になる方は、大田区田園調布にある小児歯科・矯正歯科専門「ABC Dental」にお越しいただき、小児矯正の無料カウンセリングをご利用くださいませ。

「ABC Dental 子ども専門 小児歯科 矯正歯科」では、自由が丘、武蔵小杉、新丸子、多摩川、東雪谷、南雪谷、雪谷大塚町、上池台、久が原、南馬込、北馬込、西馬込、東馬込、仲池上、北嶺町、東嶺町、西嶺町、池上、下丸子などのエリアからも通いやすい小児歯科専門医院です。