





このページで分かること

「子どもの矯正(小児矯正)の場合、ほとんどが医療費控除の対象となり、税金の一部が「還付金」として戻ってくるので、自己負担が軽くなるメリットがあります。医療費控除の対象、お金はいくら戻ってくるのか計算方法などを歯科医が徹底解説します。」
「矯正は自由診療だから治療費が高くなる…」「矯正は大人になってからもできるから…」とお考えではありませんか?
子どもの矯正(小児矯正)の場合、ほとんどが医療費控除の対象となり、税金の一部が「還付金」として戻ってくるので、自己負担が軽くなるメリットがあります。
大人になってからでも矯正治療は受けられますが、審美目的の場合は医療費控除の対象外となりますので、歯並びを治したいならば、小児矯正がおすすめです。
そこで今回は、小児矯正における医療費控除の対象、お金はいくら戻ってくるのか計算方法などを歯科医が徹底解説します。ぜひ、最後まで参考にしてみてくださいね。
←「小児矯正(子どもの矯正)の総合ガイド」へ戻る
←「ABC Dental 小児矯正専門医院 メインページ」へ戻る
▽先読み!この記事で分かること
・子どもの矯正はほとんどが医療費控除の対象
・医療費控除の対象となる費用と対象外になるもの
・還付金はいくら戻ってくる?
・医療費控除を受ける手続き方法
ご質問:子どもの矯正治療費はお金が戻ってくるの?

ご質問をいただきました。
ご質問者様:3人のお子様のお母様
現在、子どもが3人います。
小児矯正治療の開始を考えておりますが、3人同時にまとめてとなると、大きな治療費がかかるので、少しでも負担を抑えたいです。
歯並び相談をした歯医者さんから「医療費控除が使えますよ」と言われたのですが、医療費控除というのは、治療にかかったお金が戻ってくるという制度ですか?
お金が戻ってくる場合、大体いくらくらい戻ってくるのでしょうか?なるべく簡単に教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
回答:小児矯正はほぼ医療費控除の対象となります
ご質問ありがとうございます。
お子様3人とも小児矯正を受ける予定とのことですね。この場合、かみ合わせが悪く、機能を改善する医療目的になりますので、矯正治療にかかる費用は「医療費控除の対象」となります。
医療費控除というのは、1年間に医療機関に支払った医療費が10万円以上かかった場合、医療費控除の対象金額に応じて、その年の所得から医療費を差し引くことができる制度です。
小児矯正の場合、ほとんどのケースで医療費控除の対象となりますので、支払った税金の一部が「還付金」として戻ってきます。医療費控除額の最高限度は200万円です。
どれくらいお金が戻ってくるかは、実際に支払った医療費と所得税率によっても変わってきますので一概には言えませんが、所得税が軽減されますので、医療費の負担が軽くなります。
ただし、医療目的の小児矯正であっても、医療費控除の対象外となることがあり、実際には管轄の税務署によって決められますので、詳しくは税務署へ相談されることをおすすめします。
医療費控除とは?分かりやすく

医療費控除とは、自分や家族が医療機関に医療費を支払った際に、年間(1月1日~12月31日)の医療費が10万円以上かかった場合、支払った税金の一部が戻ってくる制度です。
年間の総所得金額が200万円未満の方は、支払った医療費が10万円以下の場合でも、所得額の5%以上医療費がかかった際に、超過分の金額に対して医療費控除が適用されます。
翌年の3月15日までに税務署で確定申告すると、子どもの矯正治療にかかった費用は医療費控除が適用されて、所得税と住民税の一部が戻ってきます。
矯正治療が医療費控除の対象となる条件
矯正治療が医療費控除の対象となる条件は「医療目的」であることが重要なポイントです。
子どもの矯正は、かみ合わせをが悪いことが理由で不正咬合による歯列矯正が行われますので、ほとんどのケースで機能的改善を目指す医療目的となり、医療費控除の対象になります。
一方で、大人の矯正の場合、歯科医が医学的に問題があると認めた場合、歯科医の診断書があれば、医療費控除の対象になる可能性があります。
ただし、見た目の美しさを追求する、歯並びをキレイにする「審美目的」になると医療費控除の対象外です。保険診療対象外の自由診療となりますので、自己負担額が大きくなります。
医療費控除の対象となる範囲は?

ここからは、小児矯正における医療費控除の対象となる範囲についてみていきましょう。
矯正にかかる治療費だけでなく、幅広い費用が対象になります。
▽医療費控除の対象となるもの
・歯医者に支払った診療費・レントゲン検査費用
・矯正にかかった治療費
・矯正装置料、処置・調整料
・医薬品購入費用
・お薬(処方箋・痛み止めなど)
・通院にかかった公共交通機関の交通費(電車代、バス代など)
※車で通院した場合、ガソリン代は含まれません
上記は医療費控除の対象となっており、医療費が10万円もしくは総所得の5%を超えた場合、確定申告をすることにより、税金の一部が戻ってきます。
医療費控除の対象外となるものは?
医療費控除の対象外となるものがありますので確認しておきましょう。
▽医療費控除の対象外となるもの
・通院時にかかったガソリン代
・駐車料金
・タクシー代
※公共交通機関が使えない場合は適用されます
・歯ブラシや歯磨剤などの口腔衛生用品(予防ケアアイテム)
・ローンや分割支払いの手数料・金利
マイカーで通院されている方は、ガソリン代や駐車場代金がかかりますが、公共交通機関ではないため、医療費控除の対象外となりますので、申告の際に注意しましょう。
参照サイト:国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
デンタルローンやクレジット払いも医療費控除の対象
小児矯正にかかる費用にデンタルローンを利用したり、クレジットカードの分割払いをされている方もいらっしゃるかと思います。
デンタルローンやクレジット払いであってもローンが成立した年の医療費控除を申請できますので、ローン契約書、もしくは領収書をしっかりと保管しておきましょう。
ただし、ローンやクレジットカード利用時の金利手数料分は控除の対象外となり、金額によって控除額も変わりますのでご注意ください。
小児矯正の医療費控除でいくらお金が戻ってくる?還付金の算出方法

小児矯正の医療費控除で戻ってくる還付金の算出方法についてみていきましょう。
①年間の医療費を計算する
まずは、1年間(1/1〜12/31)に使った医療費の計算をします。
小児矯正にかかった医療費の他、生計が同じ家族の医療費も合算できますので、領収書や明細書を確認して、まとめて計算しましょう。
医療費の総額を出したら、次に医療費控除で戻ってくる税金を計算します。
②医療費控除で戻ってくる税金を計算する
▽医療費控除で戻ってくる税金の計算式
医療費控除額=1年間に支払った医療費の総額ー(保険金などの受給額)ー(10万円)
保険金などの受給額とは、医療保険金などの補てん分の金額のことです。
出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金などがあります。
10万円もしくは総所得の金額が200万円未満は総所得金額の5%となり、どちらか少ない方の額が適用されます。
例)家族全員分の医療費が年間100万円かかった場合
100万円ー10万円=90万円に対して所得控除されます。
③所得税率を確認する
次に、所得税率を確認しましょう。
課税される所得金額は給与所得控除後の金額から給与控除の合計を差し引いた額です。
源泉徴収票に記載されています。
課税される所得額
課税所得額=給与所得控除後の金額ー所得控除の合計
▽所得税率と控除額

出典:国税庁「所得税の税率」
④還付金を算出する
実際に戻ってくる還付金を計算します。
還付金額=医療費控除額✕所得に応じた税率
例)課税所得額が300万円、医療費が65万円かかった場合
医療費控除額=65万円-10万円=55万円
医療費控除額55万円✕所得税率10%=55,000円(還付金)
詳しくは国税庁のウェブサイト、またはお近くの税務署にてお問い合わせ下さい。
医療費控除を受けるために必要な書類
ここからは、必要な書類をみていきましょう。
以下の書類を揃えて、管轄の税務署へ行き、還付申請します。
▽申告するときに必要な書類
・確定申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・医療費控除の明細書・レシート
・診断書
・印鑑
・銀行の通帳(還付金の振込先口座)
・マイナンバーカード(e-Taxで申告する場合)
※デンタルローンやクレジットカードによる分割支払を使用した場合は、契約書の写しもしくは信販会社の領収書
医療費控除を受ける手続き方法

控除の申請は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間に行われる所得税の確定申告を行います。
会社員は会社で年末調整が行われますが、控除を受けるために確定申告が必要になりますので、忘れないようにしましょう。
控除の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間ですが、申告を忘れてしまった場合は過去5年間までさかのぼって申請することができます。
還付申請は管轄する税務署に直接書類を持っていくか、税務署に郵送する、または電子申告(e-Tax)にてオンライン申告することもできます。
①税務署で申請する方法
管轄の税務署に必要書類を持参し、控除の明細書に必要事項を記入します。
②税務署に書類を郵送する方法
確定申告書に控除の明細書を添付し、必要書類を合わせて管轄の税務署に提出します。
③電子申告(e-tax)で申告する方法
国税庁ウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書を作成し、送信します。
控除の明細書の計算は自動で行われ、確定申告書に反映されます。
実際に還付金が戻ってくるのは申請してから1ヶ月〜2ヶ月後くらいに指定口座へ振り込まれます。
参照サイト:国税庁「確定申告書等作成コーナー」
よくある質問
小児矯正は医療費控除の対象になりますか?
医師の診断にもとづく「機能的な改善」を目的とした小児矯正は、一般に医療費控除の対象になり得ます。たとえば、噛み合わせや発音・咀嚼などの機能障害を伴う 受け口(反対咬合)、 開咬(前歯で噛めない)、 出っ歯(上顎前突) などの治療は該当しやすい領域です。一方で「見た目だけを整える」美容目的は対象外になりやすい点にご注意ください。
どの費用が対象になりますか?
検査・診断に関する費用(初診時の資料採得など)
装置費(例: 拡大床(床矯正)、 インビザライン、 ワイヤー矯正 など)
調整料・通院管理料
保定に関わる費用(リテーナー(保定装置) など)
通院のための公共交通機関の運賃
最終的な取り扱いは申告時の要件や証憑に左右されます。詳細は税務署または税理士へご確認ください。
対象外になりやすいものは?
審美(美容)目的の矯正のみを目的とした治療
ホワイトニングなどの審美処置
自家用車のガソリン代・駐車場代、私用のタクシー代など
治療の目的が曖昧な場合は、診断名や症状の説明が分かる書面を保管しておくと安心です(関連:小児矯正のリスク・副作用と注意点)。
支払い方法によって控除の扱いは変わりますか?
一般に医療費控除は「支払った年」の合計額で申告します。当院はクレジットカードによるオンライン決済のみ(分割には対応していません)。控除の適用可否は支出時期・証憑の有無で判断されます。費用の目安は料金プランをご覧ください。
共働きの場合、誰が申告すると良いですか?
同一生計かどうか・所得金額などで最適解が変わります。
年末・年始の支払いで控除額が変わることはありますか?
医療費控除は「その年に支払った医療費」が対象です。支払時期によって控除額が変わり得ます。
領収書・明細はどう準備すれば良いですか?
受診ごとの領収書・明細は大切に保管してください。
症状によって対象かどうか迷ったら?
医療的必要性の判断は診断内容に依存します。お子さまの状態(例: 受け口(反対咬合)や 開咬 など)をふまえて、まずは 初診電話カウンセリングでご相談ください。
申告の基本的な流れは?
確定申告時に医療費控除の明細書を用意し、必要書類(領収書・レシート等)を保管します。
※税制・申告方法は変更されることがあります。最新の取り扱いは所轄の税務署や税理士へご確認ください。
楽しく学ぶ4コマ漫画





共働き夫婦が医療費控除を受ける際の注意点!一人にまとめた方がお得?

「少しでも家計の負担を抑えるために医療費控除を活用したいですが、共働き夫婦の場合、医療費を合算可能ですが、一般的には高収入の方が一人で申請した方がお得になります。」
←「小児矯正の総合案内」へ戻る
←「小児矯正専門医院 ABC Dentalトップページ」へ戻る
小児矯正は健康保険の適用外となる自由診療ですが、噛み合わせの改善や治療を目的とする医療費となるため、医療費控除の対象となります。
少しでも家計の負担を抑えるために医療費控除を活用したいところですね。共働き夫婦の場合、医療費は合算可能で、一般的には高収入の方が申請した方がお得になります。
そこで今回は、共働き夫婦に向けて、医療費控除をよりお得に受けるための方法についてご紹介しましょう。
▽先読み!この記事で分かること
歯列矯正(小児矯正)の医療費も対象
- 医療費控除は確定申告が必要
- 生計が同一であれば合算可能
- 所得控除額が大きくなると還付金額も多くなる
- 税率の高い高所得者が申請した方がお得
ご質問:共働き夫婦は医療費控除で合算しない方がいい?

ご質問をいただきました。
ご質問者様:40代共働きご夫婦
7歳の娘が小児矯正をしています。医療費控除制度を利用すると、所得税が安くなると聞いたのですが、共働きの場合は、夫婦で医療費を合算した方がお得でしょうか?
ベストなやり方を教えていただきたいです。よろしくお願いします。
回答:合算可能ですが、一般的に高収入の方が一人で申請した方がお得
質問に回答します。
小児矯正治療も含めて、医療費が高額になった際には、確定申告をして医療費控除を受けると所得税と住民税が安くなりますので節税効果が期待できます。
おっしゃる通り、共働き夫婦の場合、ご自身と配偶者、お子様など生計を共にする家族にかかった医療費を合算して申請することが可能です。
そして、夫婦どちらも200万円以上の課税所得がある場合は、所得額の多い方がまとめて確定申告をすると、高い所得税率が適用されるため、医療費控除の還付額が多くなります。
落とし穴として、夫婦のどちらかの課税所得が200万未満の場合、合算した医療費の総額によっては所得が低い方で申告した方がお得になることがありますのでご注意ください。
確定申告についての詳しい説明、ご相談は税務署の窓口、もしくは税理士、市区町村役場に相談されることをおすすめします。
子どもの矯正も対象!医療費控除とは?

まずは、医療費控除について簡単に解説していきましょう。
「医療費控除制度」とは、年間に一定額以上の医療費を支払った場合、確定申告を行うことで所得税の還付と住民税の軽減を受けることができる制度です。
▽所得税の還付
- 課税される所得の金額を減額することができる
- 納付する所得税の金額が少なくなる
▽住民税の軽減
- 翌年からの住民税の納付額が少なくなる
▽医療費控除の対象になる費用
- 生計を共にする家族・親族の医療費
▽医療費控除の対象金額
医療費控除の限度額は200万円までが控除の対象です。
医療費控除は対象となる医療費が一定金額を超えることで控除される仕組みとなっており、子供の歯列矯正(小児矯正)の医療費も対象となります。
▽医療費控除の対象になる歯科関係の治療費
- 虫歯の治療を目的とした治療費
- 治療としての歯列矯正
治療を目的とした医療費であれば、医療費控除の対象になりますが、予防や美容を目的とした医療費に関しては医療費控除の対象外です。
健康保険適用外の医療費は高額になりやすいですので、ぜひ医療費控除を利用して家計の負担を減らして節税対策をしましょう。
医療費控除の対象になるのかならないのか迷ったときは、お近くの税務署へお尋ねください。
医療費控除は確定申告が必要

本来、会社員や公務員の方は一つの勤務先が年末調整を行うため確定申告の必要はありませんが、一定額以上の医療費の支払いがあった年はご自身で確定申告をする必要があります。
一定額以上とは人によって(所得税によって)異なりますが、一般的な目安は10万円です。
- 総所得額が200万円以上の場合:10万円
- 総所得額が200万円未満の場合:総所得金額の5%
上記を超えた部分が医療費控除として所得控除されます。
医療費控除は支払った医療費が一定金額を超えた場合に適用され、一般的には年間10万円以上が基準です。
総所得金額が200万円未満の方は、年間の医療費の支払額が10万円未満であっても医療費控除を受けることができます。
医療費控除は年末調整では受けることができませんので、一年間に一定の医療費の支払いがあった場合は、手間がかかりますが、忘れずに確定申告を済ませましょう。
参照:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
共働き夫婦の医療費控除は合算可能

共働き夫婦の場合、生計を一にしている家族(生活費を共有している家族)であれば、対象となる医療費を生計を一にする家族で合算することができます。
配偶者の単身赴任の場合、住所が異なっていても生計が同一であれば医療費を合算することが可能ですが、別世帯で別生計となっている場合、この要件を満たさず合算は不可となります。
共働き夫婦の医療費控除は合算した方がお得なの?
▽医療費控除を受ける対象は以下のように定められています。
所得税法第73条第1項
「医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用する」
共働き夫婦の場合、夫または妻の一方が家族の医療費をまとめて合算して確定申告すると、所得控除額が大きくなるので、税金の還付金額が多くなる可能性があります。
▽医療費控除の金額の計算方法
(医療費控除の金額)=(医療費総額)-(生命保険・健康保険からの補てん額)-10万円
※総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額
注意点として、医療費控除の上限は200万円と決められているため、上限の200万円まで医療費控除を受けたい場合は合算せずに、個別に医療費控除を受けたほうがお得になります。
所得の高いほうが確定申告する
共働き夫婦が家族分を合算した医療費は夫婦のどちらでも申告可能ですが、夫婦共に200万円以上の課税所得がある場合、所得額の多い方で申告した方が所得税率も高くなります。
一般的には収入が高い方が申告した方が所得税率も高くなるため、その分還付額も多くなり、お得になる可能性が高いです。
▽所得税額
所得控除額✕税率で決まる
税率の高い高所得者が申請した方が節税効果は高くなります。
その他にも、住宅ローンやふるさと納税を利用する場合は医療費控除で適用される税額が制限されるため、収入が低い方で申告した方がお得になることもあります。
医療費控除の適用を受ける確定申告の流れ

医療費控除の適用が受けられる一般的な目安は10万円超ですが、実際に対象となる医療費についてはお近くの税務署へ問い合わせしましょう。
⑴必要な書類の準備
医療費の領収書、医療費の支払いを証明する書類、源泉徴収票(会社員の場合)を用意します。
⑵確定申告書を作成する
確定申告書、医療費控除の明細書などを作成します。
医療費控除の手続き方法は以下の3つです。
①確定申告書と医療費の明細書を手書きで作成する
②確定申告書等作成コーナーで書面で提出する
③確定申告書等作成コーナーへe-Taxで提出する
⑶税務署に提出する
確定申告書の提出:通常2月16日から3月15日まで
通常の確定申告する年の翌年の1月1日から申告書を受け付けてもらえます。
⑷還付金が入金される
所得税の還付金は約1か月後、指定した金融機関に振り込まれます。
よくある質問
子どもの矯正費用は医療費控除の対象になりますか?
かみ合わせや咀嚼・発音など機能回復を目的とする小児矯正は、医療費控除の対象となることが多いです(審美のみの目的は対象外となる場合があります)。
クレジットカード払いやデンタルローンにした場合の扱いは?
原則として「その年に実際に支払った金額」が医療費控除の対象です。クレジットカードは利用が確定した時点の年分に、ローンはその年に支払った元金部分が対象になるのが一般的で、利息・手数料は対象外になることがあります。※当院は現在、クレジットカードによるオンライン決済のみ(分割非対応)です。
交通費や医薬品代は含められますか?
通院のための交通費や、治療に必要な医薬品代など、医療目的として相当と認められる支出は含められる場合があります。領収書・明細を保管し、誰の、どの受診に対する費用か分かるよう一覧化しておくと申告がスムーズです。
ベストな申告に向けて、いつ・何を準備すれば良いですか?
年間の医療費・保険給付・交通費等を家族分まとめて一覧化し、世帯内でどちらの名義に集約するかを決めましょう。
年末・年始の支払いタイミングで控除額は変わりますか?
医療費控除は支払った年ごとに計算されるため、支払い時期によって控除額が変わるケースがあります。
※本FAQは一般的な情報です。制度や運用は改定されることがあります。最終的な取扱いは所轄の税務署・税理士等にご確認ください。
小児矯正の初期費用は年末と年始に分けて払うと医療費控除額が最大に!

医療費控除制度は、年間の医療費が一定の範囲内に収まる場合に適用され、その一部を所得税額から控除することができる制度です。医療費が年間で200万円を超える場合、年末と年始に分けて支払うことで経済的なメリットがあります
みなさん、こんにちは!
東京都大田区田園調布にある小児歯科・矯正歯科専門の歯科医院「ABC Dental」の院長です。
小児矯正にかかる費用は健康保険の対象外となるため家計に大きな負担となることがありますが、医療費控除制度を上手に活用することで、支払う税金の一部を節約することができます。
医療費が年間で200万円を超える場合、年末と年始に分けて支払うことで、医療費控除を最大限に活用して、経済的なメリットを享受できる方法がありますので詳しくご紹介しましょう。
←「大田区田園調布の小児歯科矯正ABC Dental 」へ戻る
▽先読み!この記事で分かること
- 高額な医療費の一部を税金で戻すことが可能
- 支払いを年末と年始の2回に分ける
- 医療費控除額が最大2倍になる
- 補助金制度や助成金等をチェックする
ご質問:姉妹3人が同時に小児矯正を受けた時の節約法は?

ご質問をいただきました。
ご質問者様:姉妹3人のお母様
3人の娘がいます。娘たちはみな歯並びと噛み合わせに問題があり、将来健康的な口腔内環境を保つため、今年3人とも同じ小児歯科医院で小児矯正を始めました。
3人が同時に矯正を始めるとそれなりに治療費が高額になるのですが、医療費控除を上手く活用するとお得になると聞きました。その方法を知りたいです。アドバイスをお願いします。
回答:支払いのタイミングを計画しましょう
質問に回答します。
医療費控除を賢く活用して節約する方法についてご紹介しましょう。
医療費控除は基本的に年間で10万円以上200万円未満の医療費に対して適用されます。医療費控除を利用することで、高額な医療費の一部を税金で戻すことが可能です。
ご質問者様のように、小児矯正治療を兄弟・姉妹の複数人で同時に開始した場合、初期費用だけで年間の医療費控除の上限に達することがあります。
医療費控除を上手く活用するには、年間の医療費控除枠内に収めるように支払いを調整し、支払いを年末と年始の2回に分けることで、2年に分けて初期費用の全額を医療費控除を活用することが可能です。
具体例)小児矯正の初期費用:合計250万円
▽分割して支払う
- 年末に200万円支払う
- 年始に50万円支払う
医療費が高額になる場合でも、年末と年始に2回に分けて支払うと、それぞれの年度で医療費控除の適用を受けることができ、2年間で最大限の税金控除を受けることができます。
年末に初期費用を支払う場合は、医療機関に年末と年始の2回に分けて支払うことができないか相談してみるとよいでしょう。
▽注意点
年間の医療費が200万円を超える場合は年末と年始に分ける意味がありますが、200万円を超えない場合は意味がありませんのでご注意ください。
小児矯正の初期費用を医療費控除で節税する方法

医療費控除とは、1年間の医療費が10万円以上200万円未満の金額を支払った場合に、一定の金額を所得から控除できる制度です。
医療費控除の対象となる医療費は保険診療費のほか、小児矯正の初期費用も医療費控除の対象となります。
医療費控除額は、所得税率に応じて、10万円までであれば所得税額の10%、10万円を超える部分については、所得税額の20%が控除されます。
小児矯正の初期費用は健康保険適用外のため、数十万円~数百万円かかることもありますが、医療費控除を活用することで、節税することができます。
小児矯正の初期費用を年間200万円未満の医療費枠内で支払う、具体的には、年末と年始に初期費用を分けて支払うことで、より多くの医療費が税金の控除対象となり、節税効果を得ることができるのです。
年末と年始に分けて支払えば、医療費控除額が最大2倍に!?

小児矯正の初期費用を年末と年始に分けて支払うことで得られるメリットについて詳しくみていきましょう。
医療費控除の対象となる医療費は、その年の1月1日から12月31日までに支出した金額が対象となります。
200万円を超えた分の小児矯正の初期費用を年末と年始に分けて支払うことで、医療費控除額を最大限に増やすことが可能になるのです。
例えば、医療費が250万円の場合、年内に全額支払うと40~70万円の控除(+住民税の減額)が得られますが、年末に200万円、年始に50万円を分けて支払うと、合計50~80万円の控除(+住民税の減額)と+10万以上の控除を受けることが可能です。
このように医療費の支払いを年末と年始に支払いを分割することで、控除の枠内に収めることができ、同じ250万円の医療費でも控除額が最大2倍とまではいきませんが、結果、控除額が最大化されるためおすすめです。
小児矯正の初期費用を賢く支払うための3つのポイント

小児矯正の初期費用を賢く支払う3つのポイントをご紹介しましょう。
①保険や補助金の活用
小児矯正治療に関する保険や地域の補助金制度を確認し、利用できる制度を積極的に活用することで初期費用を軽減することができます。
小児矯正治療のうち、以下の疾患や障害に起因する咬合異常は、保険適用となります。
- 先天異常
- 遺伝性疾患
- 発達障害
- 重症心身障害
歯科保険や一般的な医療保険の中に、小児矯正に特化した保険プランや矯正治療をカバーする保険があるかを確認し、これらの保険を利用することで、治療費の一部をカバーできます。
また、地域の自治体によっては、子供の歯科治療や矯正治療を助成する補助金制度や助成金が設けられていることがあります。
補助金制度の対象となる条件は自治体によって異なりますので、お住まいの自治体のホームページ、地域の保健センター、市区役所などで情報を確認しておきましょう。
②支払いプランを選択する
医療機関によっては、以下のような支払いプランを用意している場合があります。
- 分割払い…初期費用を月々の分割で支払う方法
- ローン…金融機関から借り入れをして、初期費用を支払う方法
- 後払い…治療が完了してから、初期費用を支払う方法
医療機関と相談し、初期費用の支払いプランを調整することで、家計に負担をかけずに治療を開始できる場合があります。
分割払いの場合は分割払いの回数や利率、ローンの場合はローンの金利や返済期間について医療機関などとよく相談して、円滑に治療を開始しましょう。
③クレジットカードで支払う
クレジットカード払いにすると後払いや分割払いなどの支払い方法を選択することができ、ポイントやキャッシュバックなどの特典が付与される場合があります。
▽クレジットカード払いにするメリット
- 後払いや分割払いなどの支払い方法を選択できる
- ポイントやキャッシュバックなどの特典が付与される場合がある
クレジットカードを利用することで、家計に負担をかけずに治療を開始可能ですが、分割払いを選択すると金利が発生することがありますので確認しておきましょう。
利用するクレジットカードの特典や支払い条件は事前に確認し、自身の財政状況に合った支払い方法を選択することが重要です。
小児矯正の医療費控除は最大限に活用しましょう

医療費控除の申告は、確定申告書の「第7表 医療費控除」に必要事項を記入して行い、毎年2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署に提出する必要があります。
医療費控除は小児矯正の初期費用を節税する上で、非常に有効な手段となりますので、医療費控除の制度を理解して最大限に活用しましょう。
子供の歯並びのご相談は「ABC Dental」へお気軽にどうぞ
大田区田園調布にある小児歯科・矯正歯科専門「ABC Dental」では子供の歯並びに関するご相談を承っています。小児歯科治療の費用、医療費控除に関するご説明も丁寧に行います。
安心して治療を始められるように適切な治療費の支払いプランをご提案させていただき、子供たちの健康な笑顔を守るお手伝いを致しますので、お気軽にご相談ください。
お子さまの健やかな歯並びを守るための専門知識と経験を持つ小児歯科医とスタッフが保護者様が治療に関する疑問や不安を解消できるようサポート致します。
お子様の歯並びが気になる方は、ぜひお子様と一緒に大田区田園調布にある小児歯科・矯正歯科専門「ABC Dental」の初診カウンセリングをご利用くださいませ。
本ページの内容は、歯科医師が監修したイラストを用いてわかりやすく解説しています。
